第1条 この規程は、一般社団法人日本アジア医療福祉教育研究所(以下「本法人」という。)が保有する個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、本法人の事業の適正かつ円滑な運営を図り、もって個人の権利利益を保護することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、本法人の事業におけるすべての活動に対して適用するものとする。
(定義)
第3条 この規程における用語の定義は次の各号に定めるところによる。
(1)個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号、映像、音声その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう
(2)本人とは、個人情報から識別され又は識別され得る個人をいう
(3)従事者とは、本法人の指揮命令を受けて本法人の業務に従事する者をいう
(本法人の責務)
第4条 本法人は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、あらゆる事業の実施を通じて個人情報の保護に努めるものとする。
(利用目的の特定)
第5条 本法人は、個人情報を取扱うにあたり、その利用目的をできる限り特定するものとする。
2 本法人が取得した個人情報の利用目的を変更する場合、変更前の利用目的と変更後の利用目的とが相当の関連性を有する合理的な範囲内でなければならない。
3 前項に従って個人情報の利用目的を変更した場合、変更した利用目的について本人に通知又は公表しなければならない。
(利用目的以外の利用の制限)
第6条 本法人は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、前条に定める利用目的を越えて個人情報を取扱ってはならないものとする。
2 前条又は前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、前条によって特定された利用目的の範囲を超える必要かつ合理的な範囲において、個人情報を取扱うことができるものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意を得ることが困難である場合
(3)その他本人の同意を得ることにより本法人の活動に支障を及ぼすおそれがある
場合
(取得に関する規律)
第7条 本法人は、個人情報を取得する場合、利用目的を明示するとともに適法かつ適正な方法で行うものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、利用目的を具体的に特定して明示することなく個人情報を取得できるものとする。
2 本法人が個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、すみやかに利用目的を本人に通知又は公表するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人に通知又は公表しなくてもよいものとする。
(1)利用目的を本人に通知又は公表することによって、本人又は第三者の生命、身体及び財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)利用目的を本人に通知又は公表することによって、本法人の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)その他利用目的を本人に通知又は公表することにより、本法人の活動に支障を及ぼすおそれがある場合
(個人情報の適正管理)
第8条 本法人は、利用目的の達成に必要な範囲内において、常に個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
2 本法人は、取扱う個人情報の漏洩、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
3 本法人は、個人情報を取扱わせる従事者に対し、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な監督を行うものとする。
4 本法人は、個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合、当該第三者に対し、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な監督を行うものとする。
(個人情報の訂正、追加、削除及び利用停止等)
第9条 本法人は、本人から書面又は口頭により開示に係る個人情報の訂正、追加、削除又は利用停止の申出があった場合、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、理由があることが判明した場合、その結果に基づいて当該個人情報の訂正、追加、削除又は利用停止等の措置をとるものとする。
2 本法人は、前項に基づいた措置をとった場合又は措置をとらない旨の決定をした場合、本人に対して遅滞なくその旨(訂正又は追加した場合はその内容を含む。)及び理由を書面により通知するものとする。
(個人情報保護管理者及び苦情対応)
第10条 本法人は、個人情報の適正な管理を図るため、個人情報保護管理者を定め、本法人における個人情報の管理に必要な措置を行うものとする。
2 本法人は、個人情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に解決するため、個人情報保護管理者の指示のもと必要な措置を行うものとする。
3 個人情報保護管理者は理事長が任命する。
(従事者等の責務)
第11条 本法人の従事者又は従事者であった者は、活動上、知り得た個人情報の内容を
第三者に漏洩し又は不当な目的のために利用してはならない。
2 本法人の従事者又は従事者であった者は、プライバシー情報の保護に関しても法令を遵守しなければならない。
3 従事者が本規程に反した行為又は不正若しくは違法な行為によって本法人に損害を与えた場合、本法人は当該従事者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(細 則)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
1 本規程は令和4年1月28日より施行する。
